どうも、でかじよーです。
今年は次男が歯の矯正をしたり、私自身も夏に入院したりしたため、一年間の医療費が10万円以上となったので、医療費控除の確定申告をしました。
医療費控除の確定申告を初めて申請してみたのですが、どうもH29年度から申請方法が変更となったようで
改正点① 「医療費の領収書」の提出又は提示が不要となりました。 改正点② 「医療費控除の明細書」の提出が必要となりました。
「医療費の領収書」は5年間自宅等で保管する必要があります。
所定の事項が記載された「医療費通知」(医療費のお知らせなど)を提出する場合は明細書の記載や領収書の保管を省略することができます。
と国税庁のHPに書いてあります。
どんな風に変更になったかというと…
ひとつめが、医療費控除の明細書を提出すれば領収書の提出が不要となったこと。
(ただ、申請した領収書はいつ提出が求められても提示出来るように5年間は保管する必要がある)
ふたつめが、医療費通知を添付すれば明細書の記載を省略出来るようになったこと。
みっつめが、セルフメディケーション税制が創設されたこと。
の3つが大きな変更点です。
この記事では、ひとつめとふたつめについて説明していきます。
医療費控除の明細書による申請
まずひとつめの医療費控除の明細書についてです。
医療費控除の明細書の入手方法は、こちらの国税庁のHPから「確定申告書等作成コーナー」をクリックします。
するとこんな画面になるので、右側の真ん中ぐらいにある医療費集計フォームという箇所があるので選択します。
次の画面にある医療費集計フォームダウンロードを選択すると、ダウンロードが始まります。
ダウンロードしたフォームを選択すると
こんな感じで、医療費集計フォームが開きます。
これが医療費控除の明細書になります。
あとはここに、一年分の領収書を見ながらひたすら入力すれば完成です。
医療費集計フォームの入力が完了したら、確定申告書作成コーナーで確定申告書の入力を順番に行っていくと、医療費控除の入力の箇所があり、それを選ぶとこの画面になります。
この中の「医療費集計フォームを読み込む」を選び、先ほど入力が完了したファイルを選択すれば反映されます。
私はこの方法で申請しようと思って、実際入力してみたら…
これが、とってもめんどくさい!
領収書が60枚くらいあったので、約60件分手打ちする必要があり、時間でいえば一時間くらいかかってしまいました。
年一回とはいえこの作業を無くしたい。
そこで、もうひとつ簡単な方法を紹介します。
医療費通知による申請
実はこの簡単な方法が、ふたつめの変更点になった部分にもなります。
それは、医療費通知を使う方法です。
医療費通知とは
![]() |
日立健康保険組合から引用 |
こんな感じのものです。
医療費通知は、健康保険証を発行している各健康保険組合が一定期間で利用した医療内容をまとめたものです。
この医療費通知を、紙またはデータでもらって申請を行います。
申請方法もとっても簡単です。
先ほどの医療費集計フォームを入力したこの画面で、今度は一番下の「医療費通知を利用して入力する」を選択します。
選択すると別途明細書を提出する方法と、金額を入力していく方法で選ぶことが出来るので、お好きな方を選択し、医療費通知を見ながら金額を入力します。
別紙で提出する場合は、こちらの医療費控除の明細書を印刷して使用してください。
別紙の場合、こちらの赤枠部分に医療費通知の金額を入力すればOKです。
名前と平成29年度の部分も忘れずに!
以上が、医療費通知による申請についてです。
まとめ
変更した箇所に焦点を当てて申請方法について書いてきましたが、いままでの領収書申請でも出来るようです。
ただ平成29年から平成31年は、原則医療費控除の明細または医療費通知による申請とする(特例で従来の領収書申請はOK)になっていて、平成32年以降には領収書の申請はNGとなるようです。
毎年申請されている方は、平成32年には従来の領収書申請が出来なくなります。
早いタイミングでこの申請方法になれて頂ければなと思います。
医療費控除での申請ミスとしては、保険金で受け取った金額を入力しないで、控除金額を多めに申請してしまうことがよくあるそうです。
保険会社さんもこの時期同時に確定申告をしています。
医療費控除の申請金額と保険会社さんの確定申告金額に差違があると、あとで申告不良で連絡が来てしまいます。
医療費控除だけでなく確定申告全般で言えることですが、申請する金額はよく確認して申請しましょう。
ではでは、また。
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